- 振動発生施設の配置の改善
- 振動発生施設の点検
- 振動発生施設の操作の改善
- 振動を防止するための施設の操作、点検及び補修
第6条
6 法第四条第一項第六号の主務省令で定める技術的事項は、次のとおりとする。
一 振動発生施設の配置の改善
二 振動発生施設の点検
三 振動発生施設の操作の改善
四 振動を防止するための施設の操作、点検及び補修
公害防止管理者試験の勉強をしながら、まとめメモを作っています。
PTS
Permanent Threshould Shift
永久性閾値移動
プレス工場などで、大きな騒音に長期間曝露されると、次第に、不可逆的な難聴になってくる。この難聴を、騒音性難聴、永久性難聴、永久性聴力損失、永久性閾値移動と呼ぶ。
難聴 - Wikipedia
振動規制法の定める改善勧告及び改善命令
勧告・命令者 : 市町村長
振動が規制基準に適合しないことにより特定工場等の周辺の生活環境が損なわれていると認めるとき
だれに : 特定工場等の設置者に
期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度で
振動防止方法の改善
特定施設の使用方法・配置の変更
をすべきこと勧告することができる。
振動規制法 - Wikipedia(改善勧告及び改善命令)
第十二条
市町村長は、指定地域内に設置されている特定工場等において発生する振動が規制基準に適合しないことによりその特定工場等の周辺の生活環境が損なわれていると認めるときは、当該特定工場等を設置している者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、振動の防止の方法を改善し、又は特定施設の使用の方法若しくは配置を変更すべきことを勧告することができる。
2
市町村長は、第九条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定施設を設置しているとき、又は前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる。
3
前二項の規定は、第七条第一項の規定による届出をした者の当該届出に係る特定工場等については、同項に規定する指定地域となつた日又は同項に規定する特定施設となつた日から三年間(当該施設が政令で定める施設である場合にあつては、四年間)は、適用しない。
ただし、当該地域が指定地域となつた際又は当該施設が特定施設となつた際その者に適用されている地方公共団体の条例の規定で第一項の規定に相当するものがあるとき、及びその者が第八条第一項の規定による届出をした場合において当該届出が受理された日から三十日を経過したときは、この限りでない。
デシベル とは計量法によると
音圧レベル と 振動加速度レベル を表す単位。
特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準 備考2より
デシベルとは、計量法(平成四年法律第五十一号)別表第二に定める音圧レベルの計量単位をいう。
特定工場等において発生する振動の規制に関する基準 備考3より
デシベルとは、計量法(平成四年法律第五十一号)別表第二に定める振動加速度レベルの計量単位をいう。
計量法 別表第2(第4条関係) 抜粋
電磁波の減衰量 デシベル
音圧レベル デシベル
振動加速度レベル デシベル
計量法 - Wikipedia
デシベル - Wikipedia
政府が環境基準を定める
基準は、常に適切な科学的判断が加えられ、必要な改定がなされる
政府は、公害の防止に関する施策を総合的かつ有効適切に講ずる
類型の指定に関する事務
政令で定める、2以上のまたがる地域・水域→政府
それ以外 →各都道府県知事
第三節 環境基準
第十六条
政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。
2
前項の基準が、二以上の類型を設け、かつ、それぞれの類型を当てはめる地域又は水域を指定すべきものとして定められる場合には、その地域又は水域の指定に関する事務は、二以上の都道府県の区域にわたる地域又は水域であって政令で定めるものにあっては政府が、それ以外の地域又は水域にあってはその地域又は水域が属する都道府県の知事が、それぞれ行うものとする。
3
第一項の基準については、常に適切な科学的判断が加えられ、必要な改定がなされなければならない。
4
政府は、この章に定める施策であって公害の防止に関係するもの(以下「公害の防止に関する施策」という。
)を総合的かつ有効適切に講ずることにより、第一項の基準が確保されるように努めなければならない。
騒音規制法による地域の指定に関するキーワード
地球環境保全の定義
人の活動による
地球全体の温暖化 又は、
オゾン層の破壊の進行、
海洋の汚染、
野生生物の種の減少
その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、
人類の福祉に貢献 するとともに
国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
環境基本法
(定義) 第二条
この法律において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
2 この法律において「地球環境保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
3
この法律において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。第十六条第一項を除き、以下同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。
h18.総論.問2 他
国が定める特定の空港等の施設周辺では、
病院や民家などの防音工事費用の助成される。
独立行政法人空港周辺整備機構
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律 http://law.e-gov.go.jp/
苦情件数(%) 全17192件
工場 32.7%
建設作業 31.7%
営業 10.1%
家庭生活 6.2%
自動車 2.4%
夜の静かな住宅地 30dB
昼の静かな住宅地 40dB~50dB
通常の事務所内 50dB~60dB
通常の話し声 60dB
静かな街頭 60dB~70dB
騒々しい街頭 70dB~80dB
まずは
静かな夜の住宅地 30 dB
普通の話し声 60 dB
を覚える。
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
第二条
三 著しい騒音を発生する施設で政令で定めるもの(以下「騒音発生施設」という。)が設置されている工場のうち、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第三条第一項の規定により指定された地域内にあるもの
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令
(騒音発生施設)
第四条 法第二条第三号の政令で定める施設は、次に掲げるとおりとする。
一 機械プレス(呼び加圧能力が九百八十キロニュートン以上のものに限る。)
二 鍛造機(落下部分の重量が一トン以上のハンマーに限る。)
機械プレス 980KN以上
鍛造機 1t以上