特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
第二条
三 著しい騒音を発生する施設で政令で定めるもの(以下「騒音発生施設」という。)が設置されている工場のうち、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第三条第一項の規定により指定された地域内にあるもの
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令
(騒音発生施設)
第四条 法第二条第三号の政令で定める施設は、次に掲げるとおりとする。
一 機械プレス(呼び加圧能力が九百八十キロニュートン以上のものに限る。)
二 鍛造機(落下部分の重量が一トン以上のハンマーに限る。)
機械プレス 980KN以上
鍛造機 1t以上