2008年8月26日火曜日

振動規制法の定める改善勧告

振動規制法の定める改善勧告及び改善命令

勧告・命令者 : 市町村長

振動が規制基準に適合しないことにより特定工場等の周辺の生活環境が損なわれていると認めるとき

だれに     : 特定工場等の設置者に

期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度で

振動防止方法の改善
特定施設の使用方法・配置の変更

をすべきこと勧告することができる。




(改善勧告及び改善命令)
第十二条
 市町村長は、指定地域内に設置されている特定工場等において発生する振動が規制基準に適合しないことによりその特定工場等の周辺の生活環境が損なわれていると認めるときは、当該特定工場等を設置している者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、振動の防止の方法を改善し、又は特定施設の使用の方法若しくは配置を変更すべきことを勧告することができる。


 市町村長は、第九条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定施設を設置しているとき、又は前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる。


 前二項の規定は、第七条第一項の規定による届出をした者の当該届出に係る特定工場等については、同項に規定する指定地域となつた日又は同項に規定する特定施設となつた日から三年間(当該施設が政令で定める施設である場合にあつては、四年間)は、適用しない。
ただし、当該地域が指定地域となつた際又は当該施設が特定施設となつた際その者に適用されている地方公共団体の条例の規定で第一項の規定に相当するものがあるとき、及びその者が第八条第一項の規定による届出をした場合において当該届出が受理された日から三十日を経過したときは、この限りでない。

振動規制法 - Wikipedia

EICネット[環境用語集:「振動規制法」]

出典
法令データ提供システム振動規制法