2008年8月24日日曜日

環境基準 環境基本法 第16条

政府が環境基準を定める



基準は、常に適切な科学的判断が加えられ、必要な改定がなされる



政府は、公害の防止に関する施策を総合的かつ有効適切に講ずる





類型の指定に関する事務
 政令で定める、2以上のまたがる地域・水域→政府

 それ以外                     →各都道府県知事




    第三節 環境基準


第十六条
 政府は、大気の汚染水質の汚濁土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。


 前項の基準が、二以上の類型を設け、かつ、それぞれの類型を当てはめる地域又は水域を指定すべきものとして定められる場合には、その地域又は水域の指定に関する事務は、二以上の都道府県の区域にわたる地域又は水域であって政令で定めるものにあっては政府が、それ以外の地域又は水域にあってはその地域又は水域が属する都道府県の知事が、それぞれ行うものとする。


 第一項の基準については、常に適切な科学的判断が加えられ、必要な改定がなされなければならない。


 政府は、この章に定める施策であって公害の防止に関係するもの(以下「公害の防止に関する施策」という。
)を総合的かつ有効適切に講ずることにより、第一項の基準が確保されるように努めなければならない。