騒音規制法による地域の指定に関するキーワード
- 都道府県知事
- 住居が集合
- 病院又は学校
- 住民の生活環境を保全する必要
- 特定工場等
- 特定建設作業
- 騒音について規制
(地域の指定)
第三条
都道府県知事は、住居が集合している地域、病院又は学校の周辺の地域その他の騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を、特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴つて発生する騒音について規制する地域として指定しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定により地域を指定しようとするときは、関係市町村長の意見をきかなければならない。
これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
3 都道府県知事は、第一項の規定により地域を指定するときは、環境省令で定めるところにより、公示しなければならない。
これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
H18 騒音・振動概論 問3
法令データ提供システム→騒音規制法
騒音規制法 - Wikipedia